ベトナムにおいて働く外国人は、前年度において居住者と見なされ、累進税率表により確定申告を行った。翌年度において、ベトナムに183日間未満滞在したが、レジデントカードは会計年度の終了日までに有効があり、ベトナムにおける住宅賃借契約の期間は90日間以上である場合、他の国の居住者と証明できれば、ベトナムの非居住者と見なされる。逆に、他の国の居住者と証明できなければ、ベトナムの居住者と見なされる。